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                                          平成10年4月 1日 制定

                                          平成30年6月25日 改正

(名称)

第1条:この会は、元福岡自主防災会(以下 「防災会」と称する

 

(活動拠点の所在地)

第2条:防災会の活動拠点は、次のとおりとする。

 (1)平常時は、元福岡集会所に本部を置く。

 (2)災害時(地震)は、元福岡集会所内、又は葦原中学校に災害対策本部(本部は役員会により構成される。)を置く。

   災害時(水害)は、会長宅に置く。

 

(目 的)         

第3条:防災会は、住民誰もが安心して暮らせる町作りを行い、防災活動を通し災害による被害の防止及び、軽減を図る目的とする。

 

(事 業)

第4条:防災会は、前項の目的を達成するため次の活動を行う。

 (1)防災に関する知識の普及・啓発に関すること。

  (2)地震・水害等に対する災害軽減に関するため町内の災害危険の把握に関すること。   

 (3)各種防災訓練の実施に関すること。

 (4)地震・水害等の発生時における情報の収集・伝達、初期消火、救助・救護、搬送、避難誘導、応急手当・炊き出し等に関

   すること。

   (5)  防災資器材の確保・管理・使い方に関すること。

   (6) 防災に関する住民への情報(広報)伝達に関すること。

   (7) その他目的を達成するために必要に関すること。

 

(会 員)

第5条:防災会は、元福岡町内居住者世帯を持って構成する

 

(役 員)

第6条:防災会には次の役員を置く。

 (1)会長  1名(自治会長と兼務)。

 (2)副会長 1名以上。

 (3)会計  1名(自治会と兼務)

 (4)事務    1名(広報担当)

 (5)班長    若干名

( 6)監事    2名(自治会と兼務)

 

(防災担当)

第7条:防災担当を数十名置くこととする。

 

(役員の任期)

第8条:役員の任期は、定期総会から次期定期総会までとする。

 

 (役員の任務)

第9条:役員の任務を実行する。

(1)会長は防災会を代表し、災害発生時には、応急活動の指揮をとる。

(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるとき、又会長が欠けたときはその職務を行う。

  (3) 班長は、担当班の任務遂行及び会務の班活動の指示活動を行う。

  (4)担当者は班長を禰佐しながら班活動を行う。

  (5) 事務担当は防災に関することを町内住民に広報(回覧板)で知らせる。

  (6) 監事は会計を監査する。

 

(会 議)

第10条:防災会の会議は、定例総会・臨時総会・及び役員会とする。

(1)定例総会は、年1回元福岡自治会の定期総会に合わせて開催する。

(2)臨時総会は、役員会又は会長が必要と認めた時、召集する。

(3)役員会は、構成員の2分の1以上が出席(委任状を含む)しなければ開くことが出来ない。

(4)会長は、会議の長となり議事を進行する。

(5)会議の議事は、出席者の過半数で決し、不可同数のときは、議長の決するところにする。

 

(防災計画)

第11条:防災会は、災害による被害の防止及び軽減を図るため、「地区防災計画」を作成しなければならない。

   ・防災計画は次の事項について定める。

     (1)防災組織の編成及び活動分担に関すること。

     (2)防災知識の普及に関すること。

(3)防災訓練の実施に関すること。

(4)災害発生時における情報の収集・伝達、初期消火、救護搬送、避難誘導、応急手当・炊き出し要配慮者対策・避難所開 

   設、運営及び他組織との連携に関すること。

(5)その他必要とする事項。

 

(会計)

第12条:防災会の運営に関する費用は、元福岡自治会からの補助金、その他の収入をもって充てる

(1)防災会の会計年度は、毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。

 

(監査)

防災会の監査は、毎年1回監事が行う。

(1)但し必要がある場合は、臨時にこれを行うことが出来る。

(2)監事は会計監査の結果を総会に報告しなければならない

 

雑 則)

第14条:この会則に定めない事項で、防災会に必要の事項は、会長が役員会

     に諮り定める。

(付則)

・この会則は帝政30年6月25日から実施する。

​元福岡自主防災会 会則
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