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元福岡自治会規約

 

       

第1章   総    則

 

    第1条(名称および事務所)

          この会は元福岡自治会と称し、事務所を元福岡集会所内に置く

   

    第2条(構成並びに目的)

         この会は元福岡行政区内に居住する者をもって構成し、会員の共同の利益を守り、生活環境を整備し、福祉を増進するととも             に、相互の親睦を図ることを目的とする。

​   

    第3条(事  業)

  この会は前条の目的を達成するため、主として次の事業を行う。

  1・自治の高揚に関する事業

  2・文化と生活の向上に関する事業

  3・環境の整備に関する事業

  4・厚生に関する事業

  5・親和をはかるための事業

  6・集会所の管理運営

  7・会員の慶弔に関すること(慶については別に会員の賛同を得て行なう)

 

第2章   役    員

   第4条 (役  員)

  会の業務を処理するため、次の役員を置く。

                  会長   1名

                  副会長  2名

                  会計   1名

     総   務 若干名

     組   長 各組1名

     副 組 長 各組1名

     各種専門委員 必要に応じ

   

    第5条 (役員の任務)

   会長は自治会を代表するとともに、自治会の業務を統轄する。

   副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは会長の職務を代行する。

   会計は会計事務を掌握するとともに自治会の財産の管理を担当する。

   総務は庶務的業務を処理する。

   組長は組も代表して自治会の運営に参画するとともに、業務の執行を分担する。副組長は組長を補佐する。

   専門委員はそれぞれの担当専門分野における業務を処理する。

   

   第6条 (各   部)

   体育、文化等各種部活動を行うため、必要に応じ部を設けることができる。各部の部長はそれぞれ専門委員の指導監  

   督を受けるものとする。

 

   第7条 (監査委員)

   会計を監査し、会の運営の正当性を審査するため、監査委員2名を置く。

   監査委員は、役員の業務執行について、取返しのつかない不利益が発生する恐れがあると認めたときは、自治会長に  

   対してその執行の停止を要求することができる。

 

   第8条 (役員の選出)

   組長は各組毎に選出する。組長以外の役員は、組長の推薦にもとづき決定する。

 

  第9条 (役員の任期)

   会長の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

    (昭和60年改正)

 

  第10条 (顧   問)   

   自治会長は必要に応じ顧問を置くことができる。

          

第3章   議決機関および議決

 

  策11条 (総   会)

   総会は自治会の最高の議決機関であって、年1回定期総会を開く。

   会員の5分の1以上または役員の2分の1以上の要求があったとき、もしくは会長が特に必要と認めたとき、会長は臨時   

   総会を招集する。組長会同によって総会の代行とする。

 

  第12条 (役 員 会)

   役員会は、総会に次ぐ議決機関であり、会長、副会長、会計、総務および組長で構成するが、必要に応じ関係のある

   部長および専門委員を含めるものとする。

 

 第13条 (幹部会および専門委員会)   

   前2条に定めるもののほか、業務執行の必要に応じ、幹部会(会長、副会長、会計、総務により構成)または各部部  

   長および各種専門委員会(専門委員により構成し、要すれば会長、副会長、会計を含む)を開くことができる。                                                      

 

  第14条 (議   決)

   総会ならびに役員会の議事は、出席者の過半数の賛同により議決する。

          

 

 第4章   集 会 所

 

   第15条 (目   的)

   自治会活動を推進し、住民の福祉と融和親睦をはかる。

 

   第16条 (集会所の管理運営)

   集会所の管理運営に関して必要な事項は別に定める。

          第5章  会     計

 

  第17条 (会   費)

   会の経費に充てるため、会員から会費を徴収する。会費の額は総会の決議により定める。

 

  第18条 (予   算)

   会長は毎会計年度当初に予算案を作成し、総会に提担して承認を受けなければならない。

 

  第19条 (帳 簿 等)

   会計委員は必要な諸帳簿を備え、会員から請求があった場合にはその閲覧に応じられるよう常に整備しておかなければならな

           い。

 

  第20条 (会計年度)

   会計年度は毎年4月1日より始まり、翌年3月31日までとする。

 

  第21条 (決   算)

   会計年度終了後速やかに決算を行い、会計監査を終った後、総会に報告して承認を得なければならない。

          

第6章   雑  則

 

  第22条 (細部規定)

   この規約の実施に必要な細部規定は、役員会の議決を得て会長が定めることができる。

 

  第23条 (規約の改正)

   この規約は総会の議決を得て改正することができる。

附 則

   この規約は平成3年4月1日から施行する

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