元福岡自治会
元福岡集会所管理運営規定
第1章 総 則
第1条(目 的)
この規定は、元福岡自治会規約第16桑に基づき、元福岡集会所の管理運営に閲し、必要な事項を定めることを目的とす
る。
第2条(自 治 会)
総務は、自治会長を補佐し、集会所の管理運営にあたる。
(1)集会所およびこれに付帯する施設の維持管理に関すること。
(2)集会所備付物品の整備保管に関すること。
(3)集会所の使用割当および使用許可に関すること。
(4) 集会所の会計の処理に関すること。
(5)その他集会所の管理運営に必要な事項。
第3条 (集会所管理者・業務)
(1)施設、物品の整理保管ならびに使用貸出業務
(2)火炎、盗難の予防および清掃管理
(3)鍵の保管
(4)使用料の徴収
(5)管理日誌の記録
(6)その他特に命ぜられた事項
(7)管理人の報酬は自治会の役員会議の議決を経て自治会長が定める。
第2章 集会所の使用
第4条 (集会所使用時間)
集会所の使用は、午前の部は8時から12時まで、午後の部は13時から17時まで、夜間の部は17時から21時までとする。
ただし、自治会長会長(集会所運営委員)が、特に必要と認めたときは、その他の時間帯にまたがって使用することが
できる。
第5条 (使用申込)
集会所の使用を希望する者は、2週間前にあらかじめ別紙第1による集会所使用申込書を管理者をへて自治会長あて提出
し、その許可を受けなければならない。
第6条 (使用許可)
自治会長は、使用申込書の内容を審査し、集会所の管理運営上支障がないと認めたときは使用を許可する0ただし、申
込の内容について一部変更を求め、あるいは特別の条件を付することができる。
第7条 (優先使用)
使用許可は原則として申込順とする。ただし、緊急の公務、その他真に止むを得ない事情が発生した場合は、自治会長
は他に優先して使用させることができる。この場合自治会長(集会所運営委員)は遅滞なく当事者にその旨通告しなけ
ればならない。
第8条 (使用制限)
次の各号に該当するものには集会所の使用を許可しない。
(1)建物またはその付属設備および備付物品等を損傷するおそれがあると認めたとき。 例.火器類の使用
(2)公安、公益を害し、風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(3)環境を破壊し、周辺の住民に被害が及ぶと認めたとき。
第9条 (許可の取消)
自治会長(集会所管理者)は、次の各号に該当すると認めたときは、使用許可を取消し、または使用を停止させ、もし
くは使用条件を変更することができる。
(1)申込書に虚偽の記載があったとき
(2)この規定ならびに使用許可条件に違反するおそれがあると認めたとき
(3)その他前2号に準ずる理由があるとき
第10条 (特別設備を伴う使用)
集会所の使用にあたり、既存の設備を移動し、または特別の設備を設けようとする場合は、あらかじめ自治会長(管理
者をへて)に届け出で、その承認を受けなければならない。
第11条 (子供等の使用)
中学生以下の子供、またはこれと同等以下の能力の者が使用する場合は、必ず保護者が付添わなければならない0
第12条 (使用者の注意義務)
使用者は、善点な注意義務をもって施設、物品の使用を行わなければならない。備付物品は完全な状態にして原形に復する
義務を負う。
第13条 (使用後の点検)
使用者は、使用後部屋の清掃、物品の整理、洗浄、火炎防止、塵埃処理、施錠を行った後、管理人に通報し点検を受けるも
のとする。
第3章 使 用 料
第14条 (使 用 料)
集会所の使用許可を受けた者は、別表第3に定める使用料を前納しなければならない。
第15条 (使用料の減免)
次の各号の1つに該当する場合、自治会長は必要性の度合に応じて、使用料の全部または一部を減免することができる。
(1)自治会の総会、役員会、専門委員会、ならびに組の総会
(2)自治会の行う公式行事
(3)国または地方自治体の行う公益事業で、使用料の徴収が困難なもの
(4)子供会、婦人会、老人会、共益鴇合等の公益団体が行う総会、役員会、その他の公式行事で収益を伴わないもの
(5)老人、子供等に日を定めて開放した場合
(6)その他自治会長が公益上特に必要と認めた場合
第16条 (使用料減免の申請)
前条の規定により使用料の減免を受けようとする場合は、使用申込書に漂えて別表第2の使用料減免申請書を自治会長
(気付先管理者をへて)提出し、その認可を受けなければならない。
第17条 (即売会等)
展示即売会及びこれに類する行為は禁止する。ただし市及び県・国等の要求があった時はこの限りではない(あらかじ
め総務役員会と協議を要する)。
第18条 (損害賠償等)
使用者は、建物およびその附属設備ならびに備付物品等を損傷し、または滅失したときは、直ちに管理人を通じて集会
所運営委員に届出で、その損害を賠償しなければならない
第19条
この規定に定めるもののほか、必要な細部事項は自治会長が定める。
第20条 (会計帳簿)
集会所管理者は、
(1)金銭出納簿
(2)財産台帳
(3)証拠資料
(4)その他必要な諸帳簿